特定技能ビザ申請でこんなお困りごとはありませんか
- 技能実習生を特定技能ビザに移行したいけれど手続きが大変そう
- 特定技能ビザの申請書類が多くて困惑している
なかなか面倒で複雑な特定技能ビザ申請の手続き
特定技能ビザ申請は他のビザに比べ提出書類が多いのが特徴です。受け入れ機関や申請者本人の納税にかかる書類を各所から収集しなければなりませんが、他にも各分野の協議会への入会手続き、国によっては大使館からの認証書の取得など、外部からの書類取得に数か月かかる場合もあります。
また特定技能は審査にも時間がかかります。変更申請の審査期間は一般的に1か月~2か月ですが、技能実習生であれば技能実習計画終了後、また留学生であれば卒業と同時にアルバイトとしても働けなくなり、ビザの審査結果が出るまで何もできない状態になってしまいます。
申請人の在留期限が残り少なく、在留期限満了までに必要な書類が取得できなさそうな場合は、まずは「特定活動(特定技能1号への移行準備)」ビザに切り替えるという方法もあります。このビザであれば、受け入れ予定機関で就労しながら特定技能ビザへの移行手続きを進めることができます。
申請人と受け入れ機関の要件は
大変な思いをしてビザを申請したのに不許可という結果にならないよう、またスムーズに審査を進めるためにも申請前に確認しておくべきポイントがいくつかあります。
申請人の外国人がすでに日本に在留している変更申請においては、申請人が技能実習2号を良好に終了していることや、特定の試験に合格していることなどはもちろんですが、以下の点を見逃すと、場合によって不許可となる可能性もありますので、状況にあわせて必要な書類を準備して申請を行う必要があります。
- (ビザ変更の場合)前回の申請と今回の経歴に齟齬がないか
- (ビザ変更の場合)健康保険料や年金の未納がないか
- (留学生からの変更の場合)資格外活動違反がないか
また受け入れ機関は出入国管理及び難民認定法、労働関係法令、租税関係の法令などを遵守していることが求められています。もう少し具体的に言うと
- 労働保険料や社会保険料の未納がないか
- 特定技能外国人と同種の業務で、1年以内に非自発的離職者を発生させていないか
- 1年以内に受け入れ機関の責めに帰すべき事由により(技能実習生または特定技能の)行方不明者を発生させていないか
- 欠格事由に該当していないか(5年以内に出入国・労働法令違反がないか)
- 特定技能外国人を継続的に受け入れていく財政的基盤があるか(直近期末において債務超過がないか)
などの要件を満たしていることが必要で、これらをすべて申請書において申告、書類で立証していくかたちになります。
特定技能ビザ申請のこと、当事務所に相談してみませんか
当事務所では、特定技能ビザ申請手続きに関するサポート業務を提供中です。特定技能ビザで初めて外国人を受けいれる場合、初回の書類は多岐にわたりますが、二人目以降からは省略が可能な書類や、継続的に受け入れていく場合は2年に1回の提出でよしとなっている書類もあります。
当事務所では、2人目以降の申請に関しては申請にかかる報酬を大幅に割引させていただいておりますので、特定技能ビザ申請手続きでお困りの方は、当事務所に一度ご相談ください。初回相談は無料です。
特定技能ビザ申請業務の内容
① 業務内容・事業所・申請人要件確認
② 必要書類・必要手続きのリスト作成
③ 書類作成
④ 入国管理局への申請
⑤ 追加書類の対応
⑥ 結果の受領
特定技能ビザ申請業務の料金
報酬(税込み) | 収入印紙代 | |
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新規申請 | 88,000 | ─ |
変更申請 | 88,000 | 4,000 |
更新申請 | 44,000 | 4,000 |
※同事業所で複数人同時申請の場合は、一人につき追加22,000で対応いたします。
対象地域
旭川近郊(旭川市、富良野市、深川市、士別市および近郊の町は無料で出張いたします。)
ご依頼の流れ
①事前相談(対面/オンライン)初回60分無料
- 特定技能制度についての説明
- 許可・不許可の可能性判断
②お見積もり提示→ご契約
相談内容をもとに、お見積りを提示させていただきます。
同意いただける場合は、料金の半分を着手金としてお支払いください。
③書類準備
必要書類のリストをお渡しします。当事務所で作成させていただく書類以外に、御社でご準備いただく書類もございます。
④申請→追加書類の対応
申請取次行政書士として、当事務所が入国管理局に申請いたします。
入国管理局から依頼があった場合、追加書類を作成いたします。
⑤結果の受け取り
無事許可となりましたら、料金の残りの半分をお支払いいただきます。
万が一不許可となった場合、追加料金なしで再申請をさせていただきます。
よくあるご質問
特定技能外国人の支援業務を依頼できますか。
当事務所は登録支援機関としての登録を行っておりませんので、支援業務をお受けすることはできませんが、登録支援機関のご紹介は可能です。
相談の結果、ビザ申請を依頼しないということも可能ですか。
はい、可能です。無料相談ではおおまかなビザ申請の要件や許可可能性を判断させていただきますので、まずはお気軽にご相談ください。