目次
はじめに
「そろそろウチの〇〇さん(外国人スタッフ)、技能実習2号が終わる時期だけど……このまま雇い続けるにはどうしたらいいんだろう?」
このようにお悩みの社長さんは多いのではないでしょうか?
技能実習2号を修了した外国人には、「技能実習3号に進む」または「特定技能1号に切り替える」という2つの道があります。
この記事では、どちらの制度がどう違うのか、どんな会社に向いているのかを、わかりやすく解説します。
技能実習3号と特定技能1号の違い【表で比較】
比較項目 | 技能実習3号 | 特定技能1号 |
---|---|---|
在留期間 | 最大2年 | 最大5年(試験に合格で特定技能2号への移行可) |
転職の可否 | 原則不可 | 同一分野内で可能 |
試験要件 | 技能実習2号の技能評価試験に合格 | 技能試験+日本語試験
(※技能実習2号修了者は免除) |
雇用形態 | 監理団体経由での実習 | 企業による直接雇用 |
支援体制 | 監理団体が生活支援 | 企業自身で行うか登録支援機関に依頼するか選べる |
ここがポイント!制度ごとの特徴を詳しく解説
目的と在留期間のちがい
技能実習3号は「開発途上国への技能移転」が目的で、在留期間は最大2年間に限られます。
一方、特定技能1号は「人手不足の解消」が目的。最長5年まで在留が可能です。
試験・日本語要件のちがい
技能実習3号は、2号修了前に技能評価試験(実技試験)に合格する必要があります。
特定技能1号は、基本的に技能試験と日本語試験(N4以上)が必要ですが、2号修了者は多くの分野で試験免除になります。
転職や一時帰国の可否
技能実習3号では、原則として転職できません。
一方、特定技能1号では、同じ業種内であれば転職可能。
また、特定技能では本人が希望すれば一時帰国ができ、再入国許可を取れば戻って働くことができます。
これは、家族の事情や冠婚葬祭で帰国が必要な場合にも非常に柔軟な対応ができるメリットです。
受け入れ企業の負担と支援体制
技能実習3号では、監理団体への毎月の費用が必要で、生活支援や定期報告も監理団体が行います。
特定技能1号では、企業が直接雇用するため、登録支援機関を利用するかどうかを選べます。利用しない場合は、企業が支援計画に基づいて生活支援を行う必要があります。
費用面では、登録支援機関を使っても、監理団体に比べるとコストが抑えられるケースが多いです。
ウチにはどちらが合っている?判断のポイント
おすすめ | 状況 |
---|---|
技能実習3号 | 現在の監理団体との関係を維持したい/あと2年だけ雇えれば十分 |
特定技能1号 | 長期雇用したい/支援コストを見直したい/今後も外国人材を雇っていきたい |
まとめ・迷ったら専門家に相談を
技能実習3号と特定技能1号、それぞれに特徴がありますが、技能実習制度は廃止が決定されています。この先も安定して外国人を受け入れたいとお考えなら、この機会に特定技能制度にシフトすることを検討されてもいいかもしれません。
技能実習2号を修了した方が特定技能1号に移行する場合、現在の実習職種が特定技能の対象分野に含まれているかを確認することが第一ステップになります。