永住ビザに必要な「身元保証書」とは?保証人の役割・責任をわかりやすく解説

はじめに:永住申請では「日本への定着性」が見られている

永住申請では、申請者本人の実績(在留歴や収入、納税)だけではなく、社会的信用日本への定着性もみられます。その書類のひとつとして提出を求められるのが「身元保証書」です。

「誰に頼めばいいの?」「何を書けばいいの?」「リスクはあるの?」といった疑問を持つ方のために、本記事ではこれらの書類について詳しく解説します。

「身元保証人」のとは?永住申請における役割

誰がなれるのか?

「身元保証人」とは、申請者が日本で安定して生活できるよう支援する意思がある第三者で、以下のいずれかである必要があります。

・日本国籍をもつ人

・永住者または特別永住者の外国人

通常、次のような関係の人が身元保証人になるケースが多いです

  • 職場の上司や同僚
  • 学生時代の恩師
  • 日本在住の友人や親族 

!有料の保証人諸王会サービスは利用しないようにしましょう。

信頼関係が確認できず、審査上マイナス評価となる場合があります。

現在の「身元保証書」の内容とは?

https://www.moj.go.jp/isa/content/930002536.pdfより

 

2022年6月に、永住申請における身元保証書の様式が変更され、保証人に求められる責任の内容が簡素化されました。現在の保証書には以下のように書かれています。

「本人が本邦に在留中 、本邦の法令を遵守し、公的義務を適正に履行するため、必要な支援を行うことを保証いたします。」

つまり、「日本の法律を守って生活するよう支援する」ことを約束するものです。

入管の公式見解:保証人の責任は「道義的なもの」

出入国管理庁のQ&Aでは、身元保証人の役割と責任について、次のように説明しています

Q:提出書類に身元保証書がありますが、どのようなものですか。責任はどのようなものですか。

A:入管法における身元保証人とは、外国人が日本で安定的に、かつ継続的に所期の入国目的を達成できるように、必要に応じて当該外国人の経済的保証及び法令の遵守等の生活指導を行う旨を法務大臣に約束する人です。

身元保証人に対する法的な強制力はなく、保証事項を履行しない場合も、当局からの指導にとどまります。

ただし身元保証人として責任が果たされない判断された場合、今後の入国・在留申請において身元保証人としての適格性を失うことがあります。いわば道義的責任を課すものであるといえます。

出入国審査・在留審査Q&A(https://www.moj.go.jp/isa/immigration/faq/kanri_qa.html)より。わかりやすくするため一部表現を変えています。

つまり、保証人に課されるのは「法的責任」ではなく「道義的責任(モラル的な責任)」です。

以前の保証書との違い:保証人の負担は軽減された

以前の身元保証書は、以下の3点の保証が求められていました。

①生活費の保証 ②帰国費用の保証 ③法令順守の保証

そのため、保証人には安定した収入が必要とされ、在職証明書・課税証明書・源泉徴収票などの書類提出が必要でした。

現在は大幅に簡素化され、身元保証書と保証人の身分証のコピーのみでOKになっています。

!永住申請以外の身元保証書では、現在も3点の保証が入った様式が使用されていますので、注意してください。

 


身元保証人をお願いするときのコツ

「保証人」と聞くと、借金の連帯保証人をイメージしてしまう日本人も多く、躊躇されることもあります。

そのため、保証人にお願いする際には、以下のように伝えるとスムーズです。

・金銭的な保証義務が発生するものではなく、法的責任はない

・あくまで「日本で問題を起こさないように支援する」という道義的な約束

・必要書類は、保証書1枚と身分証のコピーのみ

 

さらに職場の上司に身元保証人をお願いする場合は、職場からの「推薦状」もあわせてお願いできないかも聞いてみましょう。

推薦状は必須ではありませんが、永住許可申請において、申請者の社会的信頼性を補強する効果があります。

 

まとめ:保証人の役割を理解し、信頼ある申請を

「身元保証書」は、申請人の外国人の日本への定着性を判断するための書類のひとつであり、保証人の負担も軽減され道義的な責任のみとなっています。ぜひこの記事を活用し、保証人の候補となる方に内容を確認してもらってください。

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