永住ビザの条件とは?今から準備できるポイントを徹底解説

はじめに

日本での生活が気に入り、「ずっと日本に住みたい」「将来は永住権を取りたい」と考えている方も多いでしょう。ですが、永住ビザの申請には、事前に知っておかないと間に合わない条件や注意点が多く存在します。

本記事では、これから永住を目指す人が、今から取り組める対策や準備について、わかりやすく解説します。

永住ビザの基本的条件とは?

日本で永住ビザを申請するには、在留資格に応じ一定の在留期間日本に引き続き住んでいることが必要です。以下の表で確認しましょう。

日本に何年住んでいれば永住申請ができるか
日本人や永住者と結婚している人※ 1年以上(かつ結婚生活が3年以上続いていること)
日本人や永住者のこども 1年以上
技人国ビザなどで働いている人 10年以上(そのうち就労系で5年以上)
定住者 5年以上
高度専門職ポイントで70点以上ある人※ 3年以上
高度専門職ポイントで80点以上ある人※ 1年以上

💡補足:現在は「技人国」などの在留資格で滞在している方でも、配偶者や高度人材としての条件を満たしていれば、短縮された条件で永住を申請することが可能です。

あわせて、現在もっている在留期限が3年または5年であることが必要です。

 

今から気を付けたい!永住申請で見られる6つのポイント

年収が300万円以上あるか

審査対象となる全期間において、300万円以上あることが必要です。

長期間の出国に注意

1年間のうちに長く日本を離れていた場合、永住の審査に影響することがあります。

  • 連続で3か月以上の出国
  • 年間150日以上の出国日数

年間の出国日数に関しては、より厳しく見られるようになってきており、120日でも危ないという人もいます。永住を視野に入れている方は、出国日数をなるべく抑えましょう。

 

税金・社会保険を期限内にきちんと払っているか

  • 住民税(市区町村に支払う税金)
  • 健康保険と年金(社会保険)

これらは**「期限内」に納付**していることが必須です。未納や遅延があった場合は、それが過去であっても不許可の原因になります。

配偶者にも注意

申請者本人だけでなく、配偶者にも未納がないかが審査されます。家族全体での管理が必要です。

転職時の空白に注意

転職などで会社を退職していた期間がある場合、次の職に就くまでの間に自分で国民年金・国民健康保険へ加入する必要があります。未加入だった場合、その期間は「未納」として扱われます。

国税・法人税の未納も影響する

住民税以外にも、以下の税金の未納があると、永住申請は不利になります。

  • 所得税
  • 相続税
  • 贈与税
  • 法人税(会社経営者の場合)

国税庁から「未納がないことを証明する書類(納税証明書)」を取得して提出します。

 

罰金刑や懲役刑を受けていないか

永住申請では前科や刑罰の有無も審査対象になります。交通違反も軽視できません。

  • 青キップ(反則金) → 基本的には対象外
  • 赤キップ(罰金刑・懲役刑) → 審査に大きく影響

例:30km以上のスピード違反や飲酒運転などは罰金刑に該当し、申請から一定年数は経過しないと許可がおりにくくなります。

届出義務をきちんと守っているか

以下のような変更があった際に届出義務があります。

  • 転職※や転校 → 所属機関変更届
  • 引越し → 住居地変更届※ただし、高度専門職ビザや特定技能ビザの人が転職する場合は、届出ではなく「在留資格変更申請」が必要。

届出をしないとどうなる?

90日以内に届け出をしないと、在留資格が「取消しの対象」になる場合もあります。忘れずに手続きしましょう。

👉 オンラインでの届出はこちら:在留資格届出オンラインサービス

 

「未納(みのう)」はあとから払っても意味がない

永住申請で最も重要なのが「税金・保険料の滞納がないこと」です。
特に注意したいのが以下のポイントです。

  • 住民税、国民健康保険、国民年金の納付期限を1日でも過ぎていないこと

  • 配偶者がいる場合、その人も未納がないこと

  • 会社員の場合、退職や転職の間の「空白期間」が未納扱いになっていないこと

※「未納分をあとでまとめて払えばOK」にはなりません。申請直前に払ったとしても許可は難しいです。

 

 

 

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