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永住ビザの条件
日本が好きで長く住みたい。いつかは永住申請をしたい、と考えている人にぜひ知っておいてほしいことがあります。永住申請の条件の中には、いざ永住申請をしようと思ってからでは遅いこと、前々から知って気を付けておくべきことがあります。ちょっとしたことが原因で、永住申請のタイミングを逃してしまわないように、今から準備していきましょう。
永住申請ができる人
永住申請をするまでには、基本は日本に10年以上住んでいる必要があります。しかし、一部の在留資格の人は、それよりも短い期間で永住申請ができます。
日本に何年住んでいれば永住申請ができるか | |
日本人や永住者と結婚している人※ | 1年以上(かつ結婚生活が3年以上続いていること) |
日本人や永住者のこども | 1年以上 |
技人国ビザなどで働いている人 | 10年以上(そのうち就労系で5年以上) |
定住者 | 5年以上 |
高度専門職ポイントで70点以上ある人※ | 3年以上 |
高度専門職ポイントで80点以上ある人※ | 1年以上 |
※「技人国」で日本に住んでいるけれど、日本人と結婚している人や「高度専門職」のビザではないけれど、ポイント計算をしたら70点以上、または80点以上あったという人もこの条件で申請できます。
日本を離れていた期間が長い/出国日数が多いと危ない
それぞれ、上の表の年数日本に住んでいれば永住申請ができますが、その期間のうち長く日本を離れていたり(連続して3か月以上)、日本を出国している日数がトータルで多くなると、永住許可が難しくなります。トータルの日数に関しては、年間150~180日以上あると危ない、90~120日以上で危ないなどいろいろな声があります。あくまで総合判断になりますので、絶対的な基準があるわけではありませんが、年々厳しくはなってきているようで、出国日数は少ない方が安心です。
税金・社会保険をきちんと払う
永住申請では、それまで税金や社会保険(しゃかいほけん)をきちんと払っていたかを確認されます。社会保険は、健康保険(けんこうほけん)と年金(ねんきん)です。会社員の方は、お給料から自動的に払われるので問題になりませんが、そうではない人は、自分でしっかりと払わなければなりません。
しかも、期限に遅れないで払う、というのが重要です。
配偶者(はいぐうしゃ:けっこんあいて)がいる場合、配偶者(はいぐうしゃ)もきちんと払っているかを確認され、払っていないと不許可になってしまいます。
永住申請をする人の在留資格によって、何年分の資料を提出するかが違いますが、住民税と、社会保険(健康保険と年金)については、その期間の分を一度も遅れずに払っていなければ、不許可になってしまいます。
会社員でも、転職がある場合はどうでしょうか。たとえば、最初に就職していた会社を3月にやめて、5月から新しい会社に入るとします。3月までは前の会社で、5月からは新しい会社で厚生年金(年金と医療保険あわせて)に入ることになりますが、4月は自分で国民健康保険と国民年金に入る必要があります。病院に行かないから大丈夫と思っても、その間に国民健康保険と年金に入っていない、払うべきときにお金を払っていないと「未納」というかたちになってしまいます。
未納(みのう)があったらどうなるか
過去の分で、未納(みのう:払っていない分)があった場合どうなるでしょうか。未納分をまとめて払ってから申請すればいいのでは?と思うかもしれませんが、それではだめです。何度も言いますが、きちんと払うべき時期に遅れることなく、払い続けている実績が必要です。
たとえば日本で働いていて、もうすぐ10年だから永住申請をしよう!と思って調べたら、2年前の住民税の支払い期限がちょっと過ぎていたことがわかった場合はどうでしょうか。「申請をするときの5年前から申請をするまでの間、ずっと遅れないで住民税を払っていた」という状況が必要です。そのため、日本に住んで10年にはなったけど、これからさらに3年間たたないと(さらに3年間遅れないで住民税を払ってからでないと)永住申請をしてもだめ、ということになってしまいます。
国税もきちんと払っているか
税金は、自治体(じちたい:住んでいる町)に払うものだけではありません。国に払う税金もあります。所得税(しょとくぜい)、相続税(そうぞくぜい)、贈与税(ぞうよぜい)などに未納(みのう:払っていないもの)がなければ、「これらに未納はありません」といった書類を出してもらえますので、それが必要になります。
会社の税金もきちんと払っているか
日本で会社を経営している人は、法人税(ほうじんぜい:会社の税金)もきちんと払っているかみられます。払わなければいけないものを払っていないければ、永住許可はもらえないということですね。
罰金刑や懲役刑を受けていないか
犯罪に手を染めるようなことをしていなかったとしても、ここで問題になってくるのが交通違反です。交通違反にはいくつか種類があります。どちらかというと軽い違反で、いわゆる青キップ(交通反則告知書)と反則金を支払うための紙が渡される場合と、それよりも程度が重く、いわゆる赤キップ(交通切符)をきられる場合です。
青キップは「罰金」ではなく「反則金」と呼ばれるものの対象です。ですから永住の条件に定められている「罰金刑」や「懲役刑」には当たりませんので、一度でもしてしまったらすぐに永住は無理、というわけではありません。とはいえ、短期間で何度も起こしているような場合は審査にも影響がありますので、やはり普段からの安全運転が大事ですね。
一方赤キップは、30キロ以上の速度オーバー、飲酒運転、無免許運転などの場合にとられるもので、罰金刑や懲役刑の対象になります。こうなると永住許可は難しくなります。一生無理、ではありませんが一定年数が経過してからでないと、まず許可はとれないでしょう。
届出義務をきちんと守っているか
忘れないでほしいことがもう一つあります。それは、転職したときなどに出す届出(とどけで)です。たとえば、留学ビザはそのまま変更ないけれど、進学をして新しい学校へ行った。エンジニアとしての仕事は変わらないけれど、転職して新しい会社で働くことになった。このようなときに、届出(とどけで)が必要なことをみなさんは知っていますか。所属機関に関する届出(しょぞくきかんにかんするとどけで)と言います。インターネットでもできます。つい忘れてしまう人がいますが、永住申請では、届け出をしていないことが理由で不許可になる場合があります。
インターネットでもできますので、忘れないでやりましょう。
https://www.ens-immi.moj.go.jp/NA01/NAA01S/NAA01STransfer
それから引っ越しをしたときの住居地の変更届出(じゅうきょちへんこうとどけで)もあります。役所で在留カードの住所を変更してもらう手続きのことです。住所を変更するくらい、忘れても問題ないでしょうと思うかもしれませんが、実は法律では「90日以内に住居地の届け出をしない場合、在留資格を取り消すことができる」となっています。(これが理由で実際に取り消された人はほぼいませんが)届出だからと軽く考えずに、このような手続きもきちんとやっておきましょう。