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技術人文知識国際業務の条件
日本に来ている留学生が就職を考えるとき、まず多くの人が目指すのが「技術人文知識国際業務」のビザが取れる仕事です。高度な専門性・技術が必要な業務で、単純労働ではだめです。
また申請者の条件としては、4年生大学の卒業が絶対条件だと思っている人も多いかもしれません。でも実はそうではありません。
「技術」と「人文知識」と「国際業務」は分けて考えよう
まず、技術人文知識国際業務は以下の二つの大きなカテゴリにー分かれます。
1. 技術・人文知識
2.国際業務
さらに「技術・人文知識」は「技術」と「人文知識」に分けて考えることができます。
技術・人文知識ビザの条件
技術・人文知識は、以下の4つのどれかに当てはまることが必要です。
①大学卒業(日本・海外問わず)
・大学で学んだ内容と業務内容が関連していればOK
・短期大学でもOK
②専門学校卒業(日本のみ)
・専門学校で学んだ内容と業務内容が一致していることが必要
③10年以上の実務経験(ただし、大学や高校の専門課程で、業務に関連する知識や技術を学んでいた期間も含めることができる)
・10年の在職期間と業務内容を証明する書類が必要
・大学や高校の専門課程で、業務内容に関連する知識や技術を学んだ期間もカウントできる
④IT関連の資格取得(「技術」の場合)
・基本情報技術者試験(FE)、応用情報技術者試験(AP)、プロジェクトマネージャー試験(PM)など
詳しくは https://www.moj.go.jp/isa/policies/bill/nyukan_hourei_h09.html
国際業務のビザの条件
外国語や異文化に基づいた業務に従事する場合に必要なビザです。条件は以下です。
①大学を卒業 ✖ 語学関連の業務
・大学卒業であれば専門は関係なし。理系でもOK。
・短期大学(卒業証書にAssociate degreeがある)でもOK
・翻訳・通訳学科などの日本の専門学校なら可能性あり。
②実務経験3年以上 ✖ 広報、宣伝、海外取引業務、商品開発など、外国人ならではの視点が活かせる仕事
・業務内容は広報・宣伝・海外取引業務、商品開発、服飾、室内装飾デザインのみ
・業務内容に関連する科目を大学等で学んだ期間もカウントOK。大学を中退していても、学んだ内容を証明できればOK。
3年生の学校は注意
国によっては、3年生の学校が短期大学にあたるのか専門学校にあたるのかわからない場合があります。卒業証書に「Associate degree」と書かれていれば、短期大学と考えられます。書かれていない場合は、個別に判断されることになります。難易度は高いですが、学校のカリキュラムなどから短期大学と同等の教育内容を行っていることを証明できれば、許可の可能性がないわけではありません。
まとめ
ここまで読んで、4年生大学卒業が絶対条件だと思っていたけれど、他の可能性があることもおわかりいただけたと思います。大学を卒業していなくても、国際業務の3年の実務経験であれば、当てはまる人もいるのではないでしょうか。通常の申請よりも難しくなりますが、チャンスはゼロではありません。「挑戦してみたい」と思った方は、ぜひご相談ください。