技能実習生から「日本に残りたい」と言われたら?~特定技能と自社支援の可能性~

技能実習生から「日本に残りたい」と言われたら?

外国人技能実習生を受け入れている企業の皆さんの中には、こんなことを言われた経験がある方もいるのではないでしょうか?

「実習が終わっても、まだ日本で働きたいです。」

「もっと日本でがんばりたいです。」

技能実習制度は本来、「開発途上国の人材に技能を習得してもらい、帰国後に母国の発展に活かしてもらう」という建前があります。そのため、実習期間が終われば帰国するのが原則です。

しかし、現実には帰国を希望しない技能実習生も多くいます。そんなとき、どのような対応がとれるのでしょうか? 今回は「特定技能」という在留資格を活用し、引き続き日本での就労を支援する方法をご紹介します。


「特定技能」とは? 技能実習の次のステップになる制度

特定技能とは

「特定技能(とくていぎのう)」は、2019年に始まった新しい在留資格です。深刻な人手不足の分野で、外国人が一定の専門性・技能をもって働くことを目的としています。

現在、特定技能で働けるのは 16分野で、その中に「介護」「外食業」「宿泊」「建設」「農業」などがあります。技能実習と同じように、職種によっては受け入れが可能です。

特定技能のメリット

  • 実習と違って 労働契約に基づく雇用関係(=給料の水準や労働条件が日本人とほぼ同じ)

  • 最長5年間の在留が可能(※条件を満たせばさらに上位の特定技能2号への移行も可能)

  • 技能実習2号を修了した人は、試験なしで特定技能に移行できる場合がある

このように、特定技能は「技能実習で働いていた外国人が、そのままスキルを活かして日本で働き続ける」ための道になります。


管理団体は支援の継続をすすめてくることも

技能実習生は、通常「監理団体」と呼ばれる団体のサポートを受けて企業に紹介されています。監理団体は、実習生が適切に働いているかをチェックしたり、生活支援を行ったりしています。

技能実習が終了しても、その監理団体が引き続き特定技能の支援をすることがあります。つまり、「引き続きウチが支援するから、今まで通り私たちと一緒にやりましょう」という提案です。

この方法にはメリットもあります。

  • 外国人本人にとっては慣れた支援団体

  • 企業にとっては、引き続き団体が書類や相談をサポート

ただし、その分「支援費用」が継続的に発生します。


もう一つの選択肢:企業が自社で支援するという方法

特定技能の制度では、「登録支援機関」に支援を委託する方法と、「企業が自社で支援を行う」方法の2つがあります。

つまり、会社が自ら特定技能外国人を支援することができるということです。

支援の主な内容

特定技能外国人を受け入れる際、企業が「自社支援」を行う方法も認められています。これは、支援機関に委託せず、企業自らが外国人の生活や就労をサポートする方法です。

支援には以下のような義務的支援と任意的支援があります。

  • 入国時の生活案内やオリエンテーション

  • 住居の確保や各種契約(携帯・銀行口座など)の支援

  • 日本語学習の支援

  • 行政手続きや医療機関への同行支援

  • 苦情・相談窓口の設置

  • 定期的な状況報告や記録の作成

と聞くと「そんなにできるだろうか」と不安に思われるかもしれませんが、技能実習を数年間経験してきた外国人であれば、すでに日本の生活に慣れているケースがほとんどです。そのため、ゼロから支援するわけではなく、必要な支援も限定的になることが一般的です。

オンライン支援システムを使えば、コストも手間も削減できる

一方で、企業は定期的に支援実施状況を報告したり、外国人の在留状況に関する届出を行ったりする必要があります。これらの手続きを完全に自前で行おうとすると煩雑になることもありますが、最近では、自社支援をサポートするオンラインツールも登場しており、こうしたツールを活用すれば、自社支援を比較的スムーズに、かつ月々の費用も外部に委託する場合の2分の1~3分の1程度で行うことも可能です。

システムに入力することで簡単に支援記録の作成や、オンライン報告ができるだけではなく、通訳サービスなども追加料金なく利用することができるので、何かあったときも頼もしいです。

自社支援の導入、サポートします

当事務所では、特定技能への在留資格変更の手続きとあわせて、自社支援の導入支援も行っています

オンラインツールのご紹介や書類作成のサポートも可能ですので、まずはお気軽にご相談ください。

実際の流れ:特定技能への切り替えステップ

ここでは、技能実習生が特定技能へ移行する大まかな流れを紹介します。

  1. 技能実習2号を良好に修了

  2. 特定技能への移行希望の確認

  3. 特定技能の在留資格変更の準備

    • 在留資格変更許可申請書

    • 雇用契約書(報酬・労働条件の記載あり)

    • 支援計画書(自社支援 or 登録支援機関との契約)

  4. 入管に申請

  5. 在留資格「特定技能1号」への変更許可

まとめ:選択肢を知っておくことで、会社にも本人にもメリットがある

技能実習生に「日本で働き続けたい」と言われたとき、選択肢が分からず、ただ「それは無理だよ」と答えてしまうのは、もったいないことです。また支援団体についても、最初の支援団体をそのまま継続されるところも多いとは思いますが、特定技能への移行というタイミングで、管理団体を見直すこともできるわけです。

特定技能という制度を知り、自社支援の可能性を探ることで

  • 熟練した外国人材を失わずにすむ

  • 会社にとっては即戦力を継続的に確保できる

  • 本人にとっても将来につながるキャリアを描ける

  • 月々の支援越コストもおさえられる

という、双方にとってメリットのある選択が可能になります。

外部の監理団体に引き続き支援を任せるもよし。会社として、外国人材との関係をさらに深めるために自社で支援を行うもよし。大切なのは「選べる」ということです。

相談・サポートを受けたい企業様へ

「うちの会社でも自社支援できるのか?」「うちの業務でも特定技能への移行が可能かわからない」という方、当事務所では、自社支援の導入支援特定技能の申請書類作成サポートを行っています。お気軽にご相談ください。

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