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高度専門職ポイントでの永住申請
通常永住申請をするには、日本に10以上住んでいる必要があります。しかし、一部の在留資格の人は、それよりも短い期間で永住申請ができます。
日本に何年住んでいれば永住申請ができるか | |
高度専門職(70点以上)※ | 3年以上 |
高度専門職(80点以上)※ | 1年以上 |
つまり高度専門職の方は、在留期間が短くても永住ビザ申請ができる可能性があります。
70ポイント以上になれば高度専門職のビザじゃなくてもOK!
意外と知られていないのが、高度専門職ビザを取得していなかったとしても、ポイントが70点以上あれば、永住申請で高度専門職ビザの方と同じ条件が使えるということです。例えば次のような方が、現在「技術人文知識国際業務」ビザ(在留期間5年)で日本に滞在しているとします。
【Aさんのケース】修士号:20点、実務経験5年:10点
年収600万(34歳):20点、年齢34歳:10点、日本語能力試験N2:10点 ⇒ 合計70点 |
Aさんは、3年前の時点でも70点以上あり、今もその点数を保っているなら、永住申請の対象になります。これは高度専門職ビザを持っていなくても可能です。同じように、たとえば日本人と結婚しているけれど配偶者ビザをもっていない人という人でも、配偶者ビザの条件で永住ビザの申請が可能になる場合もあります。
高度専門職のタイプ(イ)(ロ)(ハ)とは?
高度専門職には、3つのタイプがあります。
高度専門職(イ)…研究者や教育者など
高度専門職(ロ)…技術や人文知識を活かした仕事をしている人
高度専門職(ハ)…経営者など
たとえば最終学歴が博士なら(イ)(ロ)は30点、修士なら20点です。でも(ハ)の場合は、博士・修士ともに20点です。またMBAなどの経営系学位があると、(ロ)(ハ)の場合はさらに5点加算されます。
また最低年収基準というものがあり、他の要件を満たしていても、そもそも年収が300万円に満たなければ高度専門職には当てはまらないのですが、これは(ロ)(ハ)に適用されます。
このように、高度専門職でも(イ)(ロ)(ハ)によって若干ポイントの加算の仕方が異なる部分がありますので、まずは自分が(イ)(ロ)(ハ)のどれに当たるかしっかり確認しましょう。
ボーナスポイントをチェック!
ポイント表にはいくつかの「ボーナスポイント」もあります。特に学歴に関するものは、多くの人に当てはまるかもしれません。
ボーナス⑦本邦の教育機関において学位を取得(+10点)
日本の大学を卒業して学位を取得していれば、一律10点が加算されます。
ボーナス⑪法務大臣が告示で定める大学を卒業した者(+10点)
卒業大学が世界の大学ランキングトップ300に入っている大学の場合、さらに10点が加算されます。世界ランキングトップ300に入っていなくても、文部科学省事業で補助金を受けている日本国内の大学や、外務省の事業で指定を受けているアジアの大学も対象になります。詳しくは以下のリンクをご確認ください。
https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/kaikaku/sekaitenkai/1360288.htm
https://www.moj.go.jp/isa/content/930001659.pdf
例)北海道大学を卒業した人なら:学歴で10点+ボーナス⑦で10点+ボーナス⑪で10点=合計30点
まとめ
高学歴の方、年収が高い方、日本の大学を卒業している方などは、一度ポイント計算をしてみるのがおすすめです。通常10年必要な永住申請が、もっと早くできる可能性があります。
※注意:現在のビザの在留期間が「3年」または「5年」あることが必要です。(「1年」では永住ビザ申請はできません。)