配偶者ビザ

外国人との結婚でこんなお困りごとはありませんか

  • 日本で外国人パートナーと一緒に生活を始めたいけれど、とにかくいろんなことが不安
  • そもそも配偶者ビザは偽装結婚を疑われるため難しいと聞いた
  • 収入が少ないためビザがとれるか不安
  • SNSで出会ったため、どうやって出会いの経緯を書いたらいいか迷っている

配偶者ビザは偽装結婚を疑われるって本当?

健全なつきあいを経て結婚を決めたのに、偽装結婚を疑われるなんて心外だ!と思われることでしょう。

しかし配偶者ビザをはじめとする身分系ビザには就労制限がないため、中には日本での在留や就労を目的としてビザを申請する方が一定数存在します。

そのためお二人には何もやましいことがなかったとしても、ビザ取得のためには「正真正銘の結婚であること」を積極的に証明していく必要があるのです。

そもそも配偶者ビザ申請にはどのような手続きが必要になるのか

配偶者ビザの申請をする前に、まず国際結婚の手続きが必要です。配偶者ビザは法的な婚姻関係にある場合に付与されます。(事実婚では取得することができません。また同性婚の場合は、『特定活動ビザ』を申請することになります。)

国際結婚の手続きは、基本日本側の手続きと相手国側の手続きと両方する必要がありますが、外国人パートナーの国によって、またどちらの国で最初に行うのかによっても異なってきます。

海外で先に国際結婚の手続きをする場合

誰が どこで どうする
Step1 日本人が 日本の法務局/
海外の日本大使館等
婚姻要件具備証明書を取得する
  ↓ 婚姻要件具備証明書が発行されたら
Step2 相手国で 結婚手続き→結婚証明書を取得する
(Step1で取得した婚姻要件具備証明書を提出する)
Step3 相手国にある
現地日本大使館等に
婚姻届を提出する
(Step2で取得した結婚証明書を提出する)
日本の役所に 婚姻届を提出する
(Step2で取得した結婚証明書を提出する)

日本で先に国際結婚の手続きをする場合

誰が どこで どうする
Step1 外国人
パートナーが
在日大使館等/
本国の公的間
婚姻要件具備証明書を取得する
婚姻要件具備証明書が発行されたら
Step 日本の役所で 結婚手続き→婚姻届受理証明書を取得する
(外国人の婚姻要件具備証明書を使用する)
Step3 日本にある
相手国の大使館等に
婚姻届を提出する
(Step2で取得した婚姻受理証明書を使用する)
相手国に書類が送られ手続きがとられる

婚姻要件具備証明書って?

婚姻要件具備証明書って何?と思われたかもいらっしゃるかもしれません。あなたがA国の方と結婚するとして、日本の役所に婚姻届けを提出します。けれど、役所の人にとっては、A国の方が独身なのか、A国では何歳から結婚していいかなどがわかりません。そのため相手国の法律にしたがって、その人が婚姻することに問題がないと証明するのが「婚姻要件具備証明書」です。

外国人パートナーが日本国内にいてこの証明書を取得するためには、そもそも本国から書類を取り寄せたり、日本人の側の書類にアポスティーユ認証を受けて提出したり、といった手続きが必要になってきます。

アポスティーユ認証って?

あなたは海外の戸籍や家族関係証明書などを目にしたことがありますか。国によっていろいろな形式があります。それが本当に相手国の役所から発行されたものかどうか、ぱっと見てもわかりませんよね。

アポスティーユ認証は、日本人のあなたが海外の役所等に提出する書類が、「確かに日本の公的機関から発行されたものです」と外務省に認証してもらう制度のことです。(アポスティーユ認証をうけた後に、さらに相手国にある日本大使館等で公印確認という手続きが必要になる場合もあります。)

翻訳について

それぞれ相手国に書類を提出する際、翻訳が必要な場合がほとんどですが、その翻訳は自分で行っていいものもあれば、相手国の役所が指定する翻訳業者を利用しなければいけない場合もあります。(そもそも翻訳自体が不要といったケースもあります。)

配偶者ビザ取得までの流れ

国際結婚の手続きが無事終わったら、続いて配偶者ビザの申請準備を進めましょう。

一般的に配偶者ビザと言っているものは、在留資格「日本人の配偶者等」とのことを指しています。日本での在留が認められると、在留カードが発行されます。すでに外国人パートナーが日本にいらっしゃる場合、基本何らの在留資格を所持していて、これを変更する手続きになります。

一方、外国人パートナーの方が海外にいる場合、新規に在留資格(最終的に在留カード)を取得することが目的です。在留カードを取得するまでにはもろもろの手続きを踏む必要があります。

外国人パートナーの方が日本にいる場合

誰が どこに/だれに どうする
Step1 外国人パートナーが 入国管理局に 在留資格変更許可申請をする
↓在留資格の変更が許可されたら
在留カード発行

外国人パートナーの方が海外にいる場合

誰が どこに/だれに どうする
Step1 日本にいる方が 入国管理局に 在留資格認定証明書交付申請をする
↓ 許可(在留資格認定証明書)が発行される
Step2 日本にいる方が 海外にいるパートナーに 在留資格認定証明書を送る
Step3 海外にいるパートナーが 現地の大使館/
総領事館に
在留資格認定証明書を提出し、
日本入国のための査証(ビザ)を取得する
Step4 海外にいるパートナーが 3か月以内に日本に入国する
→上陸許可→在留カード発行

このように、新規に在留資格を取得する場合は少し工数が増えます。最初の在留資格認定証明書が最も重要な部分です。

配偶者ビザの審査ポイント

配偶者ビザの審査ポイントは

① 偽装結婚ではないこと
② 日本での安定的な生活が可能であること
③ (変更申請の場合のみ)それまでの在留状況が適切であったこと

になります。

① については、プライベートをさらすの?と思われるかもしれませんが、お二人が真剣に交際を重ねてきた証になるものを提出します。
② については、直近の課税証明書、納税証明書から年収、納税状況等を確認されます。
(それまで海外にいて提出が不可能な場合は残高証明書や雇用予定証明書など)
③ は変更申請のみです。変更申請の方が簡単そうにみえますが、ちょっとしたことで不許可にならないように気をつけるポイントがあります。

国際結婚、配偶者ビザのこと、当事務所に相談してみませんか

ここまで読んでいただき、国際結婚の手続きについて不安になられた方もいらっしゃるかもしれません。日本人同士ならたった一枚の届出で済むものが、国際結婚の場合だと多くの手続きを踏み、かつ数か月もの時間を要します。大変ですが、きちんと順番通りにやっていけばできますのでご安心ください。

当事務所に国際結婚ビザ申請サポートをご依頼いただくメリット

ビザ以外のご相談にも

お二人で生活を始める決意をされたということは、国際結婚・ビザ手続き以外にもお仕事や生活に関してのもろもろのご準備があるでしょう。特に外国人パートナーの方が結婚を機に日本で生活を始められるという場合には、日本での生活をはじめるにあたって諸々の不安があるかと思います。また国際結婚の場合は苗字をどうするか、こどもが生まれたら国籍はどうするのか、といったようなこともでてきます。

当事務所の代表自身が国際結婚を経験していますので、ビザ手続きに限らず、国際結婚にまつわるちょっとした話もおうかがいできます。依頼者様の気持ちに十分に寄り添いながら対応していきますので、ご安心ください。

ビザ更新割引サービス

当事務所にご依頼いただいたのち、ご友人などに当事務所をご紹介いただけた場合、次回のビザ更新申請サポート料金から20%割引とさせていただきます。

配偶者ビザ申請サポート業務の内容

① 事前相談
② 書類作成
③ 追加書類の対応
④ 結果の受領

配偶者ビザ申請サポートをご利用いただく場合の料金

★確認↓

『技術人文知識国際業務』『特定活動(46号)』『高度専門職1号(イ)(ロ)』

報酬(税込み)  収入印紙代
新規申請 88,000
変更申請 88,000 4,000
更新申請 35,000 4,000

※再婚を伴う更新申請、不許可からの再申請、離婚歴が多い場合は上記料金に20,000追加となります。

対象地域

全国オンライン対応

旭川近郊(旭川市および近郊の町の方は当事務所にて対面でのご相談も可能です)

ご依頼の流れ

①事前相談(対面/オンライン)初回60分無料

②お見積もり提示→ご契約

相談内容をもとに、お見積りを提示させていただきます。同意いただける場合は、料金の半分を着手金としてお支払いください。

③書類準備

必要書類のリストをお渡しします。当事務所で作成させていただく書類以外に、依頼者様にご準備いただく書類もございます。

④申請→追加書類の対応

申請取次行政書士として、当事務所が入国管理局に申請いたします。入国管理局から依頼があった場合、追加書類を作成いたします。

⑤結果の受け取り

無事許可となりましたら、料金の残りの半分をお支払いいただきます。
万が一不許可となった場合、許可の可能性があると判断した場合は、追加料金なしで再申請をさせていただきます。

⑥業務終了後

せっかくいただいたご縁です。国際結婚で悩んだときは、ご連絡ください。

失敗談を交えてご相談にのれるかもしれません。

よくあるご質問

相談は無料ですか

初回(60分)は無料にて対応いたします。それ以降は1時間5,500円の相談料をいただきますが、その後当事務所にご依頼いただいた場合は、着手金に充当させていただきますので、実質無料となります。

どんな場合でも、依頼は可能ですか。

申し訳ありません。ビザ取得だけを目的とするような、結婚の意思に疑義が感じられるご依頼はお断りさせていただく場合がございます。

さいごに

まずはご結婚のご決断、おめでとうございます。これからいろいろと大変だとは思いますが、文化・言葉の違いを乗り越えてともに人生を歩む決断をされたお二人を応援したいと思います。(これを読んでいる時点では、まだ悩まれている方もいらっしゃるかもしれませんね。)

配偶者ビザはお二人の、これから続く結婚生活の最初のステップです。もしご縁をいただき、お二人の新しい人生の門出に立ち会えましたら大変うれしく思います。

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