日本人と離婚したら?結婚生活がうまくいかなくなったら?

はじめに

日本人と結婚して「日本人の配偶者等」のビザを持っていた人が、日本人と離婚したり、夫婦関係がうまくいかなくなったりした場合、「これからも日本で生活を続けられるか」不安になる人は多いと思います。ここでは、必要な手続きや定住者ビザへの変更について、どのような人が定住者ビザに変更できるか、説明していきます。

離婚して最初にすること

日本人と離婚したら、14日以内に入国管理局に「配偶者に関する届出(とどけで)」をする必要があります。そしてこれは日本人の配偶者が亡くなってしまった場合も同じです。もし14日以内に届出をしていなかった場合でも、気がついたときにできるだけ早く届出をしましょう。届出はインターネットでもできます。

配偶者に関する届出 | 出入国在留管理庁

そのまま日本に住み続けることはできないため、これからも日本に住んでいきたい場合、6か月以内に新しいビザに変更しなければなりません。日本人の配偶者としての活動を6か月以上行わないで日本にいると、在留資格が取り消される可能性がでてきます。

日本人の配偶者としての活動を行っていない状態とは?

・離婚した

・離婚はしていないけれど、特別な事情がないのに別々に暮らしている※

・配偶者が死別した

などです。

 

※特別な事情があって別々に暮らしている人の場合は、日本人配偶者ビザが更新される場合もあります。その場合は夫婦生活が続いていることを資料と一緒にしっかりと説明する必要があります。

定住者ビザとは?

告示定住(こくじていじゅう)

日系2世・3世の人や、永住者の子どもがもっているビザです。彼らは定住者の中でも、「告示定住(こくじていじゅう)」とよばれるビザで、法務省のルール(告示)でビザを出してもいいと最初から決まっている人たちです。

告示外定住(こくじがいていじゅう)

一方、日本人と結婚していた人が変更できる定住ビザは「告示外定住(こくじがいていじゅう)」とよばれるビザになり、特別な事情がある人に対して、日本政府が個別に「この人は日本に住み続けることができる」と認めた場合に与えられるビザです。そのため細かい条件が決まっているわけではありませんが、実際に許可が出た人の例から許可がでやすい条件を、タイプ別にみていきます。

https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/nyuukokukanri07_00057.html

入国管理局参考資料「日本人の配偶者等」または「永住者の配偶者等」から「定住者」への在留資格が認められた事例および認められなかった事例について

 

タイプ①:離婚・死別した人の定住者ビザ

対象になる人

・日本人の配偶者と離婚した/配偶者が亡くなった

・日本での結婚生活が(おおよそ)3年以上続いていた

ポイント

条件 説明
① 結婚が本物だった 偽装結婚ではなく、一緒に住んでいた。結婚生活が3年以上ある。
② 日本での生活が安定している 仕事がある、収入があるなど。
③ 日本語レベル 日本で生活するのに不自由ない日本語レベルである。
④公的義務 税金をきちんと払っている、など。
他にも、以下のような点が審査に影響してきます。
・日本に長く住んでいるか
・こどもがいるか
・なぜ離婚することになったか
・これまでの日本のルールや、入国管理局のルールをきちんと守って住んでいたか

タイプ②:夫婦関係がこわれている人の定住者ビザ(婚姻破綻定住)

対象になる人

・まだ離婚していないけれど、夫婦関係がこわれていて離れて暮らしている

・連絡がとれない、生活費がもらえないなどの事情がある人

・DV(家庭内暴力)などの被害にあった人

ポイント

条件 説明
① 結婚期間など 結婚生活が3年以上続いていたか、一定期間結婚生活が続いた後のDVなどの被害がある。
② 日本での生活が安定している 仕事がある、収入があるなど。
③ 公的義務 税金をきちんと払っている、など。

このタイプの申請はむずかしさがあります。DⅤにあっていたと本人が言うだけでは無理で、それを客観的に証明できる資料が必要です。

DVなどでつらい思いをしている人を守るために、認められる可能性もあります

タイプ③:日本人の子どもを育てている人の定住者ビザ(実子扶養定住)

対象になる人

・日本人との子ども(実子)がいて、その子どもを育てている外国人の親

ポイント

条件 説明
日本での生活が安定している 仕事がある、収入がある (生活保護でも可能性はあり)
子どもの親権がある※ 子どもの親権があり、現にこれまで子どもの面倒を見てきた実績がある

このタイプは、子どもの福祉(幸せ)のため、ビザが認められやすいです。

定住者ビザを申請するために

身元保証人(みもとほしょうにん)を見つける

タイプ①、②、③どの場合でも身元保証書(みもとほしょうしょ)の提出が必要です。それを書いてくれるよう、あなたのご友人、職場の人などにお願いしましょう。日本に親戚がいる人は、親戚の人でも大丈夫です。

身元保証人の役割について、相手の人に質問されると思いますので、簡単に説明します。

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身元保証人(みもとほしょうにん)とは?

外国人が日本に住むためのビザ(在留資格)を申請するとき、「この人は日本でまじめに生活します」と保証してくれる人です。
この人のことを「身元保証人(みもとほしょうにん)」と言います。

身元保証人の役わり

身元保証人は、3つのことを保証(ほしょう)します:

  1. 生活費などの支援(せいかつひ)
     → 困ったときに助けること(※お金を払う義務はありません)

  2. 法律を守るように注意する
     → 不法滞在や犯罪をしないようにサポートする

  3. 帰国のときに手伝う
     → 帰国が必要になったときにサポートする

身元保証人になれる人

・日本に住んでいる人(在留カードを持っている外国人もOK)

・安定した収入がある人

・保証内容を理解している人

お金の責任は?

法的にお金を払う義務はありません。保証人が生活費などを「払わなければならない」という法律はありません。ただし、道義的(どうぎてき)責任として、その人をサポートする気持ちが大切です。

どのような書類が必要か

・前の配偶者の戸籍謄本(こせきとうほん)

・こどもの戸籍謄本(こせきとうほん)

・離婚証明書(りこんしょうめいしょ)/死亡証明書(しぼうしょうめいしょ)

・安定的な生活ができることを証明する資料

例:在職証明書(ざいしょくしょうめいしょ)、預金残高証明書(よきんざんだかしょうめいしょ)など

・税金を払っていることを証明する資料

・身元保証書(みもとほしょうしょ)

・理由書(りゆうしょ)

ここにあげたのは、基本的な書類です。あなたの状況にあわせて、他にどのような書類を出したらよいか変わります。

 

あなたに合った道を一緒にさがしましょう

・離婚したあとも日本で生活をしたい

・日本人との子どもをこれからも日本で育てていきたい

・夫婦の関係が悪くなってきて、離婚したら日本に残れないのではないかと心配をしている

このような理由で困っていることがあるなら、相談してください。定住ビザがとれる可能性や他のビザの可能性を一緒に考えます。

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