ホテル、サービス業界向き「特定活動46号」を深堀り!

はじめに

特定活動46号は、知名度は高くありませんが、実は非常に“現場向き”の在留資格です。

日本語力の高い外国人を対象に、接客や軽作業などを含めた幅広い業務が認められており、技術人文知識国際業務ビザのような厳しい業務制限がありません。

技術人文知識国際業務の外国人に恒常的に単純作業をさせると、「資格外活動違反」、「不法就労」に問われるリスクがあります。

特定活動46号は認められる業務内容が広く、雇用主にとっても、将来永住申請したい外国人にとっても安心して働くことができるビザです。

本記事では、そんな特定活動46号ビザについて、より深堀りしていきたいと思います。

特定活動46号の背景

日本の大学・大学院を卒業した外国人の活用促進を目的に、2019年に「特定活動46号」の制度が創設されました。

当初の対象は「国内の大学・大学院卒業者」に限定されていましたが、現場ニーズの高まりを受けて、2023年以降は、日本国内の短期大学と「文部科学省の外国人留学生キャリア形成促進プログラム」の認定を受け、専門士・高度専門士を取得した留学生も対象となりました。

これを受けて、留学生キャリア形成促進プログラムの認定を受ける専門学校も年々増えており、令和6年3月時点で188校、475学科が認定を受けています。

この拡大により、より多くの外国人留学生が、実際の現場でより柔軟に働く道が開かれたのです。

ホテルの例

外国人が企業で就労する際に主に使われている「技術・人文知識・国際業務(通称:技人国)」という在留資格では、業務内容が専門業務に限定されており、一時期的な場合を除いて、単純労働や現場作業は認められていません

そのため、外国語対応のフロントスタッフを雇う場合、外国人利用客の多い大規模なホテルにおいて、通訳兼外国人向けプランの企画などで「技術人文知識国際業務」ビザを取得することは可能ですが、規模の小さなホテルにおいて、フロント兼併設レストランの配膳業務など総合的に仕事を任せたい場合、「技術人文知識国際業務」のビザでは難しくなります。

一方、特定活動46号では、高い日本語能力を活用することを条件に、一般的なサービス業や単純労働を含めた幅広い業務が可能となります。

ベッドメイキングや清掃、厨房での皿洗いなど、単純労働のみに従事する場合は該当しませんが、日本語や母国語でフロント業務を行いつつ、併設のレストランで配膳業務を行ったり、他の日本語能力が高くない外国人スタッフに対し通訳・指導を行いつつ、自らも単純作業を行うことも可能となります。

「特定活動46号」でできる仕事~まとめ~

他にもこのような業務が可能です。

  • 飲食店での接客、レジ業務

  • ホテルでの清掃・ベッドメイキング

  • ホテルに併設するレストランでの配膳・片付け
  • 小売店での販売・品出し

  • 倉庫での軽作業

  • 工場のライン作業(指導や改善提案も含む)

「日本語能力試験N1」レベルの語学力、留学生としての経験を生かして、顧客や同僚との円滑なコミュニケーションが必要な業務が含まれていることです。

3. 「技人国」や「特定技能」とのちがいをまとめると

項目 特定活動46号 技術・人文知識・国際業務 特定技能
単純労働 原則OK(条件あり) 原則NG OK
日本語能力 JLPT N1必須 問われない(業務内容重視) N4以上
対象者 国内の大卒卒

国内の認定を受けた専門学      校卒

国内外の大卒・短大卒

国内の専門学校卒

技能試験合格者など
注意 専門学校卒の場合は、学歴と業務内容との高い関連性が必要
支援機関 不要 不要 登録支援機関が必要
雇用契約 正社員・契約社員等 正社員等 フルタイム(原則)

4. 申請の要件(企業・本人それぞれ)

【外国人本人の要件】

  • 日本の大学・大学院を卒業

  • 日本語能力試験(JLPT)N1合格、または大学で日本語を専攻して卒業

  • 雇用契約が日本語を用いる業務であること

【企業側の要件】

  • 事業が安定して継続していること

  • 就業内容に日本語能力が活かされていることを説明できること

  • 雇用条件が適正であること(報酬が同等の日本人並み)

5. 実務での注意ポイント

● N1合格はしているが会話が苦手な人もいる

→ 面接では「現場で日本語を使って対応できるか」を見極めましょう。

● 本人が就きたい業務と企業が求める内容が一致していない

→ 業務内容が「N1を必要とする正当な理由」があることを明確にしておく必要があります。

● 書類の説明が甘いと不許可に

→ 活用の意義や言語を必要とする理由を理由書・業務内容説明書でしっかり説明しましょう。

6. 特定活動46号の在留期間と更新

  • 初回の在留期間は「1年」が基本

  • 活動内容や継続性に問題がなければ更新可能(最長5年程度が目安)

  • 更新時に転職している場合、活動内容に一貫性がなければ更新が難しくなることも

7. 雇用までのステップ

  1. 日本人大学卒・N1保有の候補者を見つける

  2. 雇用契約を結ぶ(業務内容は「日本語を活かすもの」で)

  3. 在留資格変更許可申請(「留学」→「特定活動」)を提出

  4. 入管審査(1〜2か月程度)

  5. 許可→就労開始

8. 当事務所にお任せください

「どこまでが“日本語を使う業務”と見なされる?」
「本当にこの内容で特定活動46号が通るの?」
「JLPT N1を持っているけど会話が不安…」

――そんなご相談に、当事務所が丁寧にお応えします。

業種・業務内容のヒアリングから、書類作成・理由書の補強・不許可リスクの回避まで、トータルでサポートします。

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