「技人国ビザでは、思ったような業務をさせられない…」
「特定技能は支援費用がかかって大変…」
そんな声を飲食業やホテル業の方からよく聞きます。
現場では、調理補助やホール業務など、いわゆる“単純労働”も含めた幅広い業務に対応できる人材が必要なのに、現在のビザ制度ではそこにミスマッチが生じているのが実情です。
そんな中、注目したいのが「特定活動46号」という在留資格です。
実はこのビザ、“単純労働も含めた実務”を外国人に任せたい企業”にとって、非常に魅力的な選択肢となり得るのです。
この記事では、外国人雇用に悩む事業者の方に向けて、「技人国」「特定技能」との違いを交えながら、「特定活動46号」の活用ポイントをわかりやすく解説します。
目次
技人国では「現場の実務」ができない?
外国人雇用の選択肢としてよく使われているのが「技術・人文知識・国際業務(通称:技人国)」です。
技人国の特徴:
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大卒(もしくは実務10年以上)などの学歴・キャリアが必要
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「ホワイトカラー職」に限定
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原則、単純労働は不可
たとえば、飲食店で「外国人を調理補助やホール業務に入れたい」と思っても、その業務がメインである限り、技人国では認められません。
これは入管が「技人国=専門的な知識を使う職種」と位置付けているからです。
特定技能は使えるけど…コストが高い?
現場系の業務に対応できる在留資格としては、「特定技能1号」があります。
特定技能1号の特徴:
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日本語能力(N4以上)と業種ごとの試験合格が必要
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受け入れ企業には登録支援機関による支援を義務付け
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支援費用(相場:月2万〜3万円)が発生
つまり、制度としては現場向きですが、企業側にかかる負担が大きいのがネックです。
飲食業や宿泊業など、人手不足は深刻でも利益率が高くない業界では、支援費用の継続的負担が大きな悩みになります。
そこで注目される「特定活動46号」とは?
「特定活動46号」は、日本国内の大学・特定の専門学校を卒業した外国人が、日本で幅広い業務に従事できる制度です。
特定活動46号の要件
- 日本の大学院、大学、短期大学、一定の専門学校※ を卒業していること
(※「留学生キャリア形成促進プログラム」の認定を受けた専門学校)
https://www.mext.go.jp/content/250321-mxt_syogai01-000034601_001.pdf
- JLPTのN1、ビジネス日本語能力テスト480点以上または大学で日本語専攻
ポイント
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日本語でのコミュニケーションが必要な業務を行いつつ、接客サービス業務、調理補助、製造業務などのいわゆる現場作業をメインとした仕事が可能
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特定技能で必要な、支援計画や登録支援機関の費用負担が不要
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学歴と日本語力がある優秀な人材を雇える
なぜ、今「特定活動46号」が企業に向いているのか?
飲食店やホテルの現場では、単純労働とされる業務が業務全体の多くを占めています。
それなのに、技人国では許可されず、特定技能では支援費が重い――。
そんなジレンマの中で、「日本語力もあり、真面目で優秀な外国人」が、“現場の仕事”も柔軟に担える「特定活動46号」は、次のような点でメリットがあります。
◎ 企業側のコスト負担が少ない
→ 登録支援機関不要なので、毎月の支援費用ゼロ
◎ 学歴・日本語力がある人材
→ お客様との接客や社内の意思疎通にも安心
◎ 長期雇用の可能性も
→ 特定技能1号では最長5年となっていますが、こちらは在留期限の制限はありません。
更新を行うことで、長期的な雇用が可能です。
注意点:適切な書類の作成
特定活動46号では、特定技能とは違い、「単純労働のみ」に従事させることはできません。
申請書においては、 業務内容の適切な説明が重要となります。
外国人採用でお悩みの飲食店・ホテル経営者の方へ
人手不足は深刻。でも、費用も手間も限られている――。
そんな悩みを抱える経営者の方にこそ、「特定活動46号」は検討する価値があります。
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今いるアルバイトの外国人を正社員にしたい
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将来性のある外国人材を育てていきたい
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技人国・特定技能でうまくいかなかった
そんなときは、ぜひ一度、特定活動46号の活用をご相談ください。
まとめ
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技人国では「現場の実務」はできない
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特定技能は支援費用がかさむ
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特定活動46号なら、実務+コスト抑制が可能
“現場の声”に応える新しい選択肢として、今こそ特定活動46号を検討してみませんか?
ビザのプロとして、そして外国人教育の現場を知る者として、あなたの会社の採用を全力でサポートします。