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パスポートの海外使用のための認証手続き
海外での各種手続きや移住の際に、日本のパスポートの身分事項ページをコピーして提出することを求められる場合があります。
しかし、単なるコピーでは正式な証明書として認めてもらえないことがほとんどです。
この手続きは、日本のパスポートのコピーが真正なものであり、正式な証明書として外国の公的機関に提出できるようにするためのものです。
どのような時に認証が必要?
- 海外での銀行口座開設や不動産取得
- 海外での会社設立
- ビザ申請や永住権申請
- その他、外国の公的機関からの要求
パスポート認証の種類
パスポートの認証手続きは、提出先の国や機関が求める形式によって、いくつかの種類に分けられます。
行政書士によるパスポートコピーの認証
これは、最も基本的な認証方法です。
- 目的: 海外の企業や団体(銀行、学校、オンラインサービスなど)が、身分確認のために「パスポートのコピーが原本と相違ない」ことの証明を求めている場合に使用されます。
- 手続き:
- 行政書士がお客様と直接面談し、パスポートの原本とコピーを確認します。
- 「この写しは、原本と相違ないことを証明します」といった認証文と、行政書士の職印、署名をパスポートのコピーに付与します。
- 特徴:
- 手続きが簡便で、即日対応が可能な場合が多いです。
- 費用も比較的安価です。
- ただし、日本の公的機関(公証役場や外務省)の証明ではないため、提出先によっては受理されないことがあります。提出先が行政書士の認証で良いと明確に指定している場合に有効です。
公証役場での認証(宣言書方式)
これは、日本の公的機関の認証が必要な場合の手続きです。
- 目的: 提出先が、公証人の証明を求めている場合に使用されます。
- 手続き:
- お客様が「パスポートのコピーは原本と相違ない」という内容の**「宣言書(Declaration)」**を作成します。これは私文書です。
- 公証役場において、お客様(または代理人)の面前で、公証人がその宣言書に署名がなされたことを認証します。
- この手続きにより、「パスポートのコピーそのもの」ではなく、「コピーが本物であるという宣言をした事実」 が日本の公証人によって証明されたことになります。
- 特徴:
- 行政書士の認証よりも公的な効力が強く、海外での信頼性が高いです。
外務省によるアポスティーユまたは公印確認
公証役場での認証をさらに発展させた、国際的な手続きです。
- 目的:
- アポスティーユ: 提出先の国が「ハーグ条約」(認証不要条約)の加盟国である場合に使用されます。この証明があれば、提出先の国での再認証(領事認証)が不要になります。
- 公印確認: 提出先の国がハーグ条約に加盟していない場合に使用されます。公印確認を受けた後、さらに日本にあるその国の大使館・領事館で「領事認証」 を受ける必要があります。
- 手続き:
- 上記の「公証役場での認証(宣言書方式)」を行った後、その書類に外務省でアポスティーユまたは公印確認を付与してもらいます。
- 特徴:
- 最も厳格で、国際的に通用する証明方法です。
認証方法の選び方
どの方法を選択するかは、提出先の国や機関がどのような証明を求めているかによって決まります。
- 提出先に確認:
- 「行政書士(または弁護士)の認証で良いか?」
- 「公証人による認証が必要か?」
- 「アポスティーユや公印確認が必要か?」
- 提出先の国がハーグ条約加盟国か否か:
- 加盟国であれば、アポスティーユで手続きが完了します。
- 非加盟国であれば、公印確認に加えて領事認証が必要となります。
旭川近郊の方へ
当事務所では、行政書士によるパスポートコピーの認証を行っております。
旭川市、深川市、富良野市、またその近郊の町の方々でパスポートのコピー認証が必要な方はいらっしゃいましたら、札幌まで行く必要はございません!
ぜひ当事務所にご相談ください。