ポイント計算を知ろう

高度専門職の70点、または80点以上になるか調べるためにポイント計算表を使います。でもこの表、少しわかりにくいですよね。この記事では、どこをどう見ればいいか、わかりやすく説明します。

高度専門職の3つのタイプ

ポイントの計算方法が少しずつ違いますので、まずは自分がどのタイプに当てはまるか確認しましょう。

タイプ 分野 主な人
高度専門職イ 学術研究、教育 研究者、先生など
高度専門職ロ 専門、技術※ ITエンジニアなど
高度専門職ハ 経営、管理 経営者、管理職など

 

※「技術人文知識国際業務」ビザを持っている人は、ふつうは高度専門職ロに当てはまりますが、もし「国際業務(外国文化に基づいた感受性が必要な仕事)」だけをしている場合は、ポイント計算の対象にならないことがあります。高度専門職ロは、専門的な知識・技術に関係ある仕事であり、「外国人だからできる文化的な感性を使った仕事」は、ポイントで測れないと考えられているためです。

 

高度専門職 基本ポイント(青色の項目)

次にポイントについてみていきます。高度専門職のポイントには、青色の基本ポイントと、オレンジ色のボーナスポイントの2種類があります。

入国管理局高度専門職ポイント計算表

https://www.moj.go.jp/isa/content/930001657.pdf より

 

基本ポイント1.学歴

・博士:30点(イ・ロ)

・修士:20点(イ・ロ・ハ)

・異なる分野で複数の学位がある場合:+5点

・MBAやMOTなど経営関係の学位(ロ・ハ):+5点

※博士と修士の合計で50点にはなりません。

基本ポイント2.職歴

・関連する「実務経験」の年数がポイントになります。

・高度専門職ポイントでは、大学などで学んだ期間はカウントできません。

基本ポイント3.年収

・現在の年収や予定年収を使って判断します。

・ボーナスはいれてOK

・残業代・通勤手当・住宅手当などは入れられません。

(※1年前、3年前の年収を計算するときは、残業代を含めることができます。)

基本ポイント4.年齢

若いほどポイントが高いです。

・年齢は「申請した日」のものが使われます。

・許可が出る前に誕生日を迎えても、ポイントは下がりません。

※注意:年齢や年収でぎりぎり70点だった場合、ビザ更新ができなくなる可能性はありますので、その前に永住申請をするのがいいかもしれません。

 

高度専門職 ボーナスポイント(オレンジの項目)

次はボーナスポイントです。条件に当てはまると、さらにポイントがもらえます。

入国管理局高度専門職ポイント計算表

https://www.moj.go.jp/isa/content/930001657.pdf より

 

よくあるボーナスポイント:大学

ボーナス⑦ 本邦の高等教育機関において学位を取得

・日本の大学、短期大学等で学位を取得した:+10点

ボーナス⑪ 法務大臣が告示で定める大学を卒業した者

・世界ランキングトップ300の大学を卒業した:+10点

※文科省、外務省が指定する移管大学もOK

https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/kaikaku/sekaitenkai/1360288.htm

https://www.moj.go.jp/isa/content/930001659.pdf

例)北海道大学で学士をとった人→学歴で10点+ボーナス⑦で10点+ボーナス⑪で10点=30点!

 

よくあるボーナスポイント:日本語能力

ボーナス⑧ N1取得者 

ボーナス⑨ N2取得者

・JLPT N1またはBJT480点以上:+10点

・JLPT N2またはBJT400点以上:+10点

※N1取得者や日本大学卒業者は二重に加算することはできません。

 

少し専門的なボーナスポイント

ボーナス③ 職務に関連する日本の国家資格(高度専門職ロのみ)

・日本の国家資格を持っている(ロのみ)

例:弁護士、公認会計士、IT試験(ITSSレベル4など)

https://www.moj.go.jp/isa/policies/bill/nyukan_hourei_h09.html

 

ボーナス④、ボーナス⑤ 

・特定の補助金を受けている機関・研究費が売り上げの3%を超える中小企業で働いている

ボーナス④https://www.moj.go.jp/isa/content/930001665.pdf

 

ボーナス⑥ 職務に関連する外国の資格等

・外国の資格を持っている

例:米国公認会計士、外国弁護士など指定された資格、グッドデザイン賞など

https://www.moj.go.jp/isa/content/930001661.pdf

 

ボーナス⑫法務大臣が告示で定める研修を修了した者

・イノベーティブ・アジア事業の一貫でJICAが日本で実施した研修(1年以上)に参加した

 

ボーナス⑮地方公共団体における支援措置を受けている機関における就労

・地方自治体の支援を受ける事業で働いている

対象期間はこちら

https://www.moj.go.jp/isa/content/001396470.pdf

 

まとめ

高度専門職のポイント計算表は、しっかり見ると「意外と70点超えるかも!」という人もいます。

・学歴や年収、日本語能力を見直すだけで加点できる

・日本の大学を出ていれば、30点以上もらえることも

・高度専門職のビザがなくても、70点以上あれば永住申請に使える!

 

以下も参考にしてください。

高学歴・高年収・経験豊富な方は必見!

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