「これまでの特定技能としての積み上げ」
ここで、ひとつ大切な点があります。
それは、その外国人が“特定技能として、どれだけの期間と評価を積み上げてきたか”という部分です。
特定技能1号には、通算5年という上限があります。
そのため、
この点を把握していないと、後になって「思っていたより早く区切りが来る」という状況が起きてしまいます。
さらに、特定技能2号への移行を目指す場合には、
試験の結果だけではなく、“単なる作業員としての経験にとどまらず、他の作業員を指導したり、工程を管理経験したりした実績”が重要な意味を持つようになります。
これまでは。試験に合格できなければ、そこで終わり
これまでの制度設計では、流れは比較的シンプルでした。
特定技能1号として働く→ 特定技能2号評価試験などに合格する→ 特定技能2号に変更する
このルートに乗れなければ、通算5年の上限を迎えた時点で、特定技能1号としての在留は一区切りとなります。
雇用主の立場から見ると、
「育てても、必ず長く働いてもらえるとは限らない」
という前提のもとで、雇用設計をする必要がありました。
新たな動き。試験で8割とれていれば延長できる?
ここに、最近、新しい制度的な取り扱いが加わりました。
特定技能2号評価試験などに不合格となった場合でも、
一定の評価水準にあると認められるときは、特定技能1号として在留を継続できる(1年間延長できる)仕組みが設けられました。
✔ 要件①:評価試験等の得点条件
※これは受験した試験全体についての条件であり、複数の試験がある分野では全ての試験で8割以上の得点が必要です。
✔ 要件②:本人の誓約
制度上、申請人(外国人本人)が次の内容について誓約していることも必要です:
この誓約は、雇用主の意思とは別に本人の意思と今後の行動計画の確認として、制度上求められています。
✔ 要件③:所属機関(雇用主)の体制
さらに制度上は、所属機関が以下に該当することも要件になります:
※ここでいう支援体制とは、単なる現場配置だけでなく、次の段階の評価試験に向けた理解・計画について説明できることなどが含まれます。